
| 違反 | 件数 | 違反 | 件数 | ||
| 歩行者 | 自転車の歩道通行違反 | 69 | 走行 | 酒気帯び運転 | |
| 歩行者に危険を及ぼす違反 | 42 | 手放し運転 | |||
| 交差点 | 右折、左折の合図不履行 | 並進 | |||
| 信号無視 | スピード違反 | ||||
| 自転車の交差点進入禁止 | ヘッドホン運転 | ||||
| 指定場所の「一時停止」無視 | 携帯電話で通話しながらの安全義務違反 | ||||
| 踏切 | 踏切一時停止違反 | 右側走行 | 36 | ||
| 遮断踏切立ち入り | 二人乗り | ||||
| その他 | 運転者の遵守事項違反 | 傘差し運転(片手運転) | |||
| 安全不確認 | 乗車・積載違反 | ||||
| その他 | ジグザク運転 | ||||
| 通行禁止違反 | |||||
| 通行区分違反 |
掲示板 |
掲示板追加でWeb2.0的にコメント・評価機能により、利用率の向上や新規ユーザーの獲得に留まらず、このホームページへの意見や要望を収集しやすくしたいと思います . |
| その1 | 八王子警察署の指導内容 八王子警察署の小学校での指導内容を紹介します。 信号無視、「止まれ」の不停止、手ばなし、無灯火、2人乗り、右折法違反が多いので、事故防止につながります。 昼間でも点滅灯をつけると、対向車から目立ちます。 1.自転車は車と一緒、車道の左端を走る。 2.人がいたら、人が優先。自転車を降りる 3.横断歩道では、自転車を押して渡る 4.自転車横断帯がある交差点では、自転車横断帯をわたる 5.夕暮れ時、雨天は、乗らない。乗ってもスピードを落として目立つ服装にする 6.無灯火で走らない 7.事故が起きたら警察を呼ぶ |
| その2 |
2007年 春の交通安全週間 通勤通学ライダーへの3つのお願い その1 歩道や横断歩道では引いて歩く! その2 車道の左端を車と同じ方向に走る その3 無灯火で走らない! その4 自転車販売店でTS保険に加入する その5 安全に止まれるスピードで走る |
「だれの胸にも、子供のころに新しい自転車を買ってもらって、 わくわくしたのを覚えていることでしょう。自転車を立ってこぐとすばらしい全身運動になります。それに、炭酸ガスを排出しないすてきな乗り物です。でもせっかく、健康づくりのために自転車に乗ったのに、自動車、オートバイ接触したり、トラックにひかれたりして、怪我をしたのでは何にもならません。動機は純粋なのに、結果は悲惨。」 歩行者を死傷させて2000万円の判例も出ています。八王子でも歩行者を死傷させてしまい、自宅を売却して賠償した事案がてています。歩道を走る自転車が余りにも多く、歩行者に接触したり事故が起きても、自転車の歩道走行取り締まりは、警察もお手上げ状態。現状に合わせてを自転車に歩道を走行させようと法改正が計画されているが、本末転倒である。
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| その3 | あんあん自転車 今年の警視庁のテーマ 昨年度におきた小学生の交通事故は三千件、そのうち、2千件が自転車によるものでした。現在、小学生に正しい自転車の乗り方を指導していますので、ご理解とご協力を願います。人通りの多い歩道や横断歩道では、交通事故がおきやすく危険なので、小学生に押し歩きを指導する。自動車は、白線の左側を走らない、止めない。 ところで反則金だけで済む青切符は自転車は適用外ですから、より重い処罰の赤切符を切られます。信号無視ならミニバイクで数千円の反則金なのに、自転車の信号無視が罰金で前科になるのです。ルールを守って走りましょう。 1.歩道を走らない。歩道では歩行者を妨害しない。 2.走行中の携帯電話は止めよう。 3.『とまれ』の標識を守ろう。 4.車道の左端走行しよう。車道を走る』 5.交差点では、歩道を歩いて渡ろう。 6.昼間点灯して走ろう。 7.大型車の後について、交差点を渡らない。 8.左折する大型車がいたら、横断歩道の手前で待つ。 9.夜間の無灯火走行や止めよう。『夜間はライトをつける。 10.横断歩道は押して渡る。 11.二人乗りをしない。 学校は、通学路に教員を置いて、基本的ルールを継続的に指導すべきでしょう。 |
被害者にならないために |
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交通マナーを守れば、法律があなたを守る。 自転車を運転していて人身事故をおこしたら、@示談をしないで、必ず相手が子どもであろうと高齢者であろうと、『相手が悪い。自分は悪くない、関係ない』と、逃げないでA警察を呼んでください。B救護措置を直ちに取ってください。警察を呼ばないと保険もおりませんし、自転車は車両なので『ひき逃げ』になり逮捕され前科がつきます。 |
| 歩道では押し歩き | 正しい歩道の通り方 |
歩行者にどけベルを鳴らさない歩道を友人と話しながら歩いていて、後ろからベルを鳴らされると、飛び上がるほど驚かされる。歩道上のベルは迷惑である。退いても、当然のように無言で、追い越していく。人間なんだから、「すいません」位、声を出せないものであろうか。日本人は、礼儀も忘れたが、声を出すのを忘れてしまったようである。 通勤通学ライダーに至っては原付以上の30キロ以上で爆走します。このため、歩行者にぶつかりそうになると、ベルをけたたましく鳴らす人がいます。これは絶対にまねしないでください。ママチャリも通勤通学ライダーも歩道を走るのは危険なので絶対に止めましょう。 (警音器の使用等) |
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| 歩道では押し歩き | 正しい歩道の通り方 |
歩道は押し歩き
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| 歩道では押し歩き | 正しい歩道の通り方 |
すり抜け禁止ぶつかる前に一時停止 歩行者にぶつかりそうになったら歩行者の後ろを自転車を押して歩きましょう。歩行者の脇をすり抜けるのは禁止されていますので、交通事故を起こして相手を負傷させたりすると、あとが大変です。ハンドルで逃げたとしてもです。 道路交通法(第3章)第63条の4(普通自転車の歩道通行) |
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| 歩道では押し歩き | 正しい歩道の通り方 |
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歩道上の人身事故であれば、警察は歩行者からの届け出に基づいて正規の事故として取り扱います。交通裁判と損害賠償の民事訴訟の被告人になります。自転車を走らせるのであれば、法律に従って車道の左端を1列で走ろう。 |
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| 横断歩道 | 正しい横断歩道のわたり方(1) |
二段階右折右折する場合には、軽車両は原付と同じで二段階右折が必要です。繰返します。右折をするときは、歩行者と同様に道路の左側に寄って、交差点の向こう側までまっすぐ進んでから曲がりましょう。 道路交通法第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。 十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。 |
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| 横断歩道 | 正しい横断歩道のわたり方(2) | |||||||||
歩行者信号厳守自転車は、道路交通法により軽車両として、車両の一種であることが定められています。信号を守ることは、当然ですし、右折する場合には、軽車両は原付と同じで二段階右折が必要です。繰返します。右折をするときは、歩行者と同様に道路の左側に寄って、交差点の向こう側までまっすぐ進んでから曲がりましょう。
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| 横断歩道 | 正しい横断歩道のわたり方(3) |
横断歩道は押し渡り
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| 横断歩道 | 正しい横断歩道のわたり方(4) |
歩行者をハンドルでブレーキをしかりかけて、徐行するなり停車しましょう。自転車は車です!相手をハンドルに引っかけて転倒したり、バランスえお崩して転倒することが多い。 |
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| 交差点 | 正しい交差点の通過方法 | ||||||
![]() ![]() 自転車横断帯のある交差点では自転車に乗ったまま、自転車横断帯を通って道路を横断することができる
道路交通法(第3章)第63条の6(自転車の横断の方法) |
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| 交差点 | 正しい交差点の通過方法 | |||||||||
一時停止をするか、先に通す余裕を
自動車や大型車に巻き込まれないためには、一時停止をするか、先に自動車を通す余裕を持つこと
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| 交差点 | 正しい交差点の通過方法 |
進入禁止の交差点(自転車の交差点進入禁止) |
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| 交差点 | 正しい交差点の通過方法 | |||||||||||||||||||||
曲がる時は後方確認と合図を
道路交通法施行令第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び方法は,次の表に揚げるとおりとする.
今、交差点では出会いがしらに、自転車と自動車がぶつかる事故が増えています。自転車は何の防具もない生身の身体なので痛さもひとしお。自分で安全を確保しなければならないのが自転車の宿命なのです。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
自転車は車道を走る車道を通行すること。歩道を走ったり、歩行者の進路妨害を自転車がすることは厳禁されています。歩道では、自転車を押して歩くこと。大腿骨骨折の大けがを負わせた人身事故も増えています。自転車には免許がなく点数制でないため、道路交通法125条で青きっぷを切ないことになている。そのため即赤きっぷとなり、前科がついてしまうことになります。 現状:横断歩道上を自転車は走れません。自転車で横断歩道上を走ることもできません。立派な交通違反です。しかし現実は歩道では歩行者と自転車バトルが行われている。さらに、自動車と並走する車道上での事故はほとんどありません。自転車が歩道上を走行しいていたがために起きた交差点で起した事故が昨年は13万件です。携帯電話をかけながら、歩行者に追突して大怪我をさせる事故も増加しています。歩道は自転車が走ることによって安住の地ではなくなっているのです。歩道を走ること自体が、周囲への配慮が欠けているのです。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 | |||||||||
キープレッフト自転車は車道の左端を! 自転車は歩道を走らない。歩道上では自転車を引っ張っていく。「自転車は歩道を走って欲しい。」という法律に無知な自動車運転手がいるのも事実だし、車道を走るのは一見、危なげに見えますが、車を運転するほうからすると、後方から自転車に迫って、ひくようなことはしませんので安全です。車に併走すると急に駐車場に入ろうとして左折したり、幅寄されることがあるのでとても危険ですから、先に行くか、先に生かせましょう。
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| 車道走行 | |
追越禁止特に交差点近くでは、車よりできるだけゆっくりと進む余裕が必要です。車が思い出したように、左折する車に巻き込まれれる危険があります。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
止まった自動車を追い越ししない突然に動いたり、ドアが開いて顔面を打つ恐れがあるので、無理せず発車するまで待つか、いったん自転車を降り、歩道を押して歩いて追い越します。また、この時、突然ドアが開くこともあり危険である。『車の陰に死角あり。油断あり』、車と車の間から歩行者が飛び出すこともあり、いきなりドアが開くことがあるので、徐行すること。トラックの場合には、顔面骨折します。 渋滞中の車の間を通って道路を渡ろうとする人が、自転車にはねられることが多発しています。必ず、徐行するようにしましょう。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
並列走行禁止対向車、右折車を避けるために、とっさに左に寄せられて、車との接触事故の危険性があり、並んで走るのはやめましょう。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
クラクションを鳴らされてもクラクション鳴らされても怒らない事としています。 自転車は前方を注意するのに精いっぱいで後ろを気にする余裕などないにも関わらず、車道の左端を走っていると、見通しの良い直線なのに、突然後ろから「車道を走る自転車に対し嫌がらせに」クラクション鳴らされたり、横に並んで幅寄せしてくる。ドライバーの大半は自転車が車道を走ることを知らない上、ビックリしてハンドル操作を誤って転倒させようものならば、自転車の走行を妨害し危険を生じさせる悪意の意図を持っ業務上過失致死傷になることを知らないのでしょう。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
交通標識厳守通行止め、進入禁止禁止等 自転車は通行止めとか、進入禁止
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 | |||||||||
スピードは控えめに
道路交通法第28条(追越しの方法) |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
雨の日はスピードを控えめに
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
前方注意、脇見運転しない〇タクシーは突然に左に寄って急停車し、突然に扉を開くことがあります。タクシーが脇に着たら、徐行しましょう。追突すると、自転車から投げ出されることがあり、全身打撲すると危険です。 〇居眠り運転や脇見運転の車が、左端によってくることがあります。ガードレールと自動車に挟まれたり、道路から弾き飛ばされたりしては、危険です。こうした自動車の運転手に、決して注意をしてはいけません。居直られるのが関の山ですし危険ですから、、ぶつけられなかったことをよしとし、無視してその場をすみやかにはなれましょう。 |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
アクロバット運転をしない
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
携帯しながら運転をしない |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
車間距離を4メートル以上自転車は、追突を防止するため、まっすぐな道路では車間距離を距離4メートル以上、坂道では10メートル〜15メートルとること
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
飲酒運転しない道路交通法(第4章)第65条(酒気帯び運転等の禁止) |
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| 車道走行 | 正しい車道走行の仕方 |
過労運転しない不注意が思わぬ事故をおこします。メリハリをつけた生活を。 道路交通法(第4章)第66条(過労運転等の禁止) 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 道路交通法(第4章)第70条(安全運転の義務) 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 |
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| 自動車運転者へ | |||||
道路交通法(第3章)第17条(通行区分) |
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| 自動車運転者へ | |
白線の外側を走らない、駐停車しない |
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| 自転車の持ち主へ | 自転車保険加入 |
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| 自転車の持ち主へ | 防犯登録 |
防犯登録する
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| 自転車の持ち主へ | 駐輪場 |
駐輪場に止める歩道上に止めた自転車は歩行者や視力障害者の通行の妨げになっています。自転車は駐輪場に指定されたところに止めましょう。 |
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| 自転車の持ち主へ | 駐輪場 |
自動車の脇に止めない自動車の脇には、絶対に自転車を止めては、いけません。 |
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交通の方法に関する教則 第3章 自転車に乗る人の心得 3 普通自転車の確認 4 自転車の正しい乗り方 第2節 安全な通行 2 走行上の注意 3 交差点の通り方(1)信号が青になつてから横断しましよう.なお,「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は,その信号機に従わなければなりません. 4 歩行者などに対する注意
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