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乗るなら人様に迷惑のかからないように


通勤通学ライダーのマナー


自転車は車道を走ろう!

キープレッフト

歩道  横断歩道  交差点  車道走行  運転者の方へ 保険  登録 教則
八王子市における違反状況(朝の15分間)
違反 件数 違反 件数
歩行者 自転車の歩道通行違反 69 走行 酒気帯び運転
歩行者に危険を及ぼす違反 42 手放し運転
交差点 右折、左折の合図不履行 並進
信号無視 スピード違反
自転車の交差点進入禁止 ヘッドホン運転
指定場所の「一時停止」無視 携帯電話で通話しながらの安全義務違反
踏切 踏切一時停止違反 右側走行 36
遮断踏切立ち入り 二人乗り
その他 運転者の遵守事項違反 傘差し運転(片手運転)
安全不確認 乗車・積載違反
その他 ジグザク運転
通行禁止違反
通行区分違反
掲示板 掲示板追加でWeb2.0的にコメント・評価機能により、利用率の向上や新規ユーザーの獲得に留まらず、このホームページへの意見や要望を収集しやすくしたいと思います .
その1 八王子警察署の指導内容

八王子警察署の小学校での指導内容を紹介します。
信号無視、「止まれ」の不停止、手ばなし、無灯火、2人乗り、右折法違反が多いので、事故防止につながります。 昼間でも点滅灯をつけると、対向車から目立ちます。

1.自転車は車と一緒、車道の左端を走る。
2.人がいたら、人が優先。自転車を降りる
3.横断歩道では、自転車を押して渡る
4.自転車横断帯がある交差点では、自転車横断帯をわたる
5.夕暮れ時、雨天は、乗らない。乗ってもスピードを落として目立つ服装にする
6.無灯火で走らない
7.事故が起きたら警察を呼ぶ


   

車道走りへの偏見をなくすためにも、マナーアップ、交通法規の遵守を!
その2

2007年 春の交通安全週間
通勤通学ライダーへの3つのお願い

その1 歩道や横断歩道では引いて歩く!
その2 車道の左端を車と同じ方向に走る
その3 無灯火で走らない!
その4 自転車販売店でTS保険に加入する
その5 安全に止まれるスピードで走る

Yahoo! JAPAN

テーマ
「だれの胸にも、子供のころに新しい自転車を買ってもらって、 わくわくしたのを覚えていることでしょう。自転車を立ってこぐとすばらしい全身運動になります。それに、炭酸ガスを排出しないすてきな乗り物です。でもせっかく、健康づくりのために自転車に乗ったのに、自動車、オートバイ接触したり、トラックにひかれたりして、怪我をしたのでは何にもならません。動機は純粋なのに、結果は悲惨。」



歩行者を死傷させて2000万円の判例も出ています。八王子でも歩行者を死傷させてしまい、自宅を売却して賠償した事案がてています。歩道を走る自転車が余りにも多く、歩行者に接触したり事故が起きても、自転車の歩道走行取り締まりは、警察もお手上げ状態。現状に合わせてを自転車に歩道を走行させようと法改正が計画されているが、本末転倒である。


(道路交通法の改正案)
道路交通法の改正により、自転車の歩道での通行に関するルール作りや車道の通行を禁止できるような動きが出ています。自動車の邪魔だと歩道を自転車を走らせるのであれば、歩道を原付や二輪車も走ることになるでしょう。改正に関わっている皆さんは車側にたったお考えと思いいますが、一度、駅まで自転車通勤や歩道をあるいてみると、歩道を走る自転車が以下に危険なものか体験できると思いませんか。警察庁のホームページ(道交法改正試案に対するパブリックコメントを実施しています)


(日本の道路事情)
道交法では、自転車は車両として車道を走ることが義務付けられ、例外的に」「自転車通行可」と書かれた「歩道を走ること」が認められていますが、警察のチェックが行われた話を全く聞いたことがありません。このためあちこちで、歩道で自転車がベルを鳴らして歩行者をどかしたり、車道で自動車がクラクションを鳴らして自転車をどかすことが行われています。この中で一番弱いのは歩行者です。歩行者のの安全を考えるなら歩道を時速10から80キロで走行できる自転車を走らせてはいけないのです。


(クラクションのマナー)
そもそもクラクションの音量は、他車のドライバーに聞こえるように大きめに設計してあり、指定場所以外では交通騒音などの理由から警音器の使用が原則的に禁止されていますから、それを歩行者や自転車に対して用いるのは言語同断といえます。ドイツでは対人事故のペナルティが大きいので、追い越せるところまで待って、十分な間隔をあけて追い抜いて行くと聞きます。


(自転車専用レーンの明文化)
自転車を「執拗に煽る」自動車は往々にして、車道の左寄りを走りがちである。中には白線の上をひた走るドライバーがいるのは驚きである。欧米では、車道にも明確に自転車の領域があって白線を越えて自動車が「侵入」するようなことは起こりえず、行政が自転車を一つの交通手段として明確に位置付けていない我が国では、自転車をこんな微妙な立場に追いやられているのである。一つめに自転車のヘルメット着用と二つめに幅寄せされないクラクションもならされない自転車レーンを設置すべきである。

道路運送車両法保安基準第43条 ホーンの音量は自動車の前方2メートルの位置で90ホン以上115ホン以下、連続するものでかつ音の大きさ及び音色が一定であること。


その3 あんあん自転車
 
今年の警視庁のテーマ


昨年度におきた小学生の交通事故は三千件、そのうち、2千件が自転車によるものでした。現在、小学生に正しい自転車の乗り方を指導していますので、ご理解とご協力を願います。人通りの多い歩道や横断歩道では、交通事故がおきやすく危険なので、小学生に押し歩きを指導する。自動車は、白線の左側を走らない、止めない。 ところで反則金だけで済む青切符は自転車は適用外ですから、より重い処罰の赤切符を切られます。信号無視ならミニバイクで数千円の反則金なのに、自転車の信号無視が罰金で前科になるのです。ルールを守って走りましょう。

1.歩道を走らない。歩道では歩行者を妨害しない。
2.走行中の携帯電話は止めよう。
3.『とまれ』の標識を守ろう。
4.車道の左端走行しよう。車道を走る』
5.交差点では、歩道を歩いて渡ろう。
6.昼間点灯して走ろう。

7.大型車の後について、交差点を渡らない。
8.左折する大型車がいたら、横断歩道の手前で待つ。
9.夜間の無灯火走行や止めよう。『夜間はライトをつける。

10.横断歩道は押して渡る。
11.二人乗りをしない。

学校は、通学路に教員を置いて、基本的ルールを継続的に指導すべきでしょう。



被害者にならないために
走る凶器にしない

法律を守って正しい乗り方をしましょう
間もなく、歩道を走る自転車の全国一斉取締りが始まります。歩道を走行して人身事故を懲役刑が課されます。
警察官から、信号無視、二人乗りや一時停止違反などの注意を受けたら
直ちに止める。赤切符が切られたり、逮捕されることがあります。

警察庁は2006年3月25日、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取締りを積極的に進めていくことを決めた。


問題提起
:自転車は歩行者なのか?車両なのか?欧米ではアウトバーンにさえ自転車専用レーンがあるのに、なぜ日本では高速道路どころか普通の道路さえないの?見え難くなった横断歩道やセンターラインは引き直すのに、左側の白線は見え難くなる一方。あの白線は側溝の位置を表しているわけ?昔は国道という国道全てに白線が(側溝上ではない!)引いてあったのに?東京、特に八王子は車が多くて渋滞の町、21大学あるのにバスは動かない。こんな時に自転車専用レーンがあれば、環境にやさしい自転車でスーイスーイと通学できるのに。

歩道を歩いていて、ママチャリのペタルがふくらはぎに当たり注意したところ、くってかかられてひどい目にもあっています。弁当屋の店先で弁当を手に歩道に下りたとたん、走ってきた大学生の自転車にぶつけられ,自転車は何事もなかったように逃げ去り、悔しい思いをした事もあります。そうしたことと、「人に迷惑をかけてはいけない」ときつく言われて育ったわたくしは、ただ法律に従った「車道の左端を走っている」だけなのに、「自転車は歩道を走れと言わんばかりに」鳴らされるクラクションは、迷惑極まりありません。馬や牛は道路交通法の中で自転車と同じく、軽車両として扱われていますが、馬だったらどうするのでしょうか。このように自転車を「警笛ならせ」の道路標識でもあるのかのように、鳴らす身勝手なドライバーがいます。

交差点の中央を右折していった原付おばちゃんの捨て台詞


危ねぇじゃねかよ。自転車は歩道を走れよ
ライトバンのにいちゃん

プゥープゥー自転車は歩道を走れよ
歩道の高校生たち

自転車が来たよ

交通マナーを守れば、法律があなたを守る。
今、自転車は走る凶器といわれいるのをご存知でしょうか。また、せっかくはじめた健康のための通勤通学バイスクールも歩行者に死傷を負わせるような人身事故を起こしたとして裁判にかかって交通刑務所に直行になりかねず、百害あるのみ。法律上は自転車も立派な車両です。そのためには、道路交通法を守って正しく自転車に乗りましょう。

自転車を運転していて人身事故をおこしたら、@示談をしないで、必ず相手が子どもであろうと高齢者であろうと、『相手が悪い。自分は悪くない、関係ない』と、逃げないでA警察を呼んでください。B救護措置を直ちに取ってください。警察を呼ばないと保険もおりませんし、自転車は車両なので『ひき逃げ』になり逮捕され前科がつきます。




歩道では押し歩き 正しい歩道の通り方
歩行者にどけベルを鳴らさない

歩道を自転車が走行していって、年間12万人の歩行者が死傷しています。歩行者にベルを鳴らすことは、禁止されています。

歩道を友人と話しながら歩いていて、後ろからベルを鳴らされると、飛び上がるほど驚かされる。歩道上のベルは迷惑である。退いても、当然のように無言で、追い越していく。人間なんだから、「すいません」位、声を出せないものであろうか。日本人は、礼儀も忘れたが、声を出すのを忘れてしまったようである。



原付の制限速度が時速30キロです。電動自転車は道交法で時速24kmまでとなっており、これ以上に早くなるとアシストを止めてしまいます。ところが、ママチャリでさえ、時速10から20キロで走るのが平均的で、自転車20キロ,運転者50キロ合わせて総重量70キロで歩行者に接触しようものなら大怪我,とても危険です。高齢者に接触すると、さらに大変なことになります。

通勤通学ライダーに至っては原付以上の30キロ以上で爆走します。このため、歩行者にぶつかりそうになると、ベルをけたたましく鳴らす人がいます。これは絶対にまねしないでください。ママチャリも通勤通学ライダーも歩道を走るのは危険なので絶対に止めましょう。

(警音器の使用等)
道路交通法第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。



歩道では押し歩き  正しい歩道の通り方
歩道は押し歩き

歩道は、自転車にとっては危険が一杯。
歩道では走らない第一に歩行者の飛び出しあり。車庫の出入口あり、下水ふたがあり、車道との交差点ありで段差、凹凸が激しくてポンポン跳ねる。歩道は車道より25センチも高くて狭いし、電柱や歩行者をやり過ごしながら、まるで平均台のような歩道をふらつきながら走るのは怖い。歩道を踏み外して、車道にこけて車に惹かれそう。乗り心地は悪いし、ハンドルを取られるし、歩行者は退かないし、タイヤがひびが入ってしまうし、リムが曲がりそう。歩道は走るのはやめたほうがよい。
 

歩行者が歩道を猛スピードで走る自転車にはねたりする交通事故は、自転車が法律に違反して無理に歩道を走る風潮に原因があります。歩行者も自転車が歩道を爆走してくるとは予想だにしていないので危険そのものです。自転車によるひき逃げ人身事故も発生しています。通勤通学で急いでいる人が多い早朝は、絶対に歩道を走るのは危険です。脇の駐車場から突然飛び出してきた自動車に、歩道を走行していた自転車が避ける間もなく衝突する事故も続発しており、自転車が歩道を走行することは危険です。

横断歩道を自転車が走行していて、横断信号が点滅信号になっても、車道側の信号は青です。曲がってきた自動車と接触事故が増えています。自転車が横断歩道を渡ること自体が道路交通法に違反しているので、過失割合が自転車:自動車=5:5になり、合計106万円の物損の場合、自転車は支払い負担が53万円の支払になりかねません。自転車が歩道を走行することは危険です。自転車を引いて渡りましょう。

事故を起こした場合は、示談は絶対に行ってはいけません。しっかりと警察に届け出て、正規の事故として処理をしてもらてください。たとえ目撃者として証言してくれる人が見つからなくても、青のときの事故であれば、その事実を警察に告げ相手に誠意がないことも告げましょう。さらに医者の診断が全治3週間であっても治療期間を超えてもかまわないので、完全に完治するまできちんと通院し、治療期間中の半分程度は通院するように心がけてください。自転車が歩道を走行することは危険です。


事故を起こして加害者となって歩行者から、訴えられたら大変。最近、相手を粗暴させて1000万円の損害賠償の支払いを命じられた判例もありますし、交通事故を起こして懲役を命じられた判例も出ています。自転車が歩道を走行することは危険です。散歩中の犬を引いても、損害賠償の支払いを命じられます。自転車が歩道を走行することは危険です。



歩道では押し歩き 正しい歩道の通り方
すり抜け禁止
ぶつかる前に一時停止



歩行者にぶつかりそうになったら歩行者の後ろを自転車を押して歩きましょう。歩行者の脇をすり抜けるのは禁止されていますので、交通事故を起こして相手を負傷させたりすると、あとが大変です。
ハンドルで逃げたとしてもです。

道路交通法(第3章)第63条の4(普通自転車の歩道通行)
普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。



歩道では押し歩き 正しい歩道の通り方


「自転車及び歩行者専用」の道路では、下車して車道側を押して歩こう。
歩道上の人身事故であれば、警察は歩行者からの届け出に基づいて正規の事故として取り扱います。交通裁判と損害賠償の民事訴訟の被告人になります。自転車を走らせるのであれば、法律に従って車道の左端を1列で走ろう。



横断歩道 正しい横断歩道のわたり方(1)
InternetHachioji 二段階右折
軽車両は原付と同じで二段階右折
右折する場合には、軽車両は原付と同じで二段階右折が必要です。繰返します。右折をするときは、歩行者と同様に道路の左側に寄って、交差点の向こう側までまっすぐ進んでから曲がりましょう。



道路交通法第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。

横断歩道 正しい横断歩道のわたり方(2)
InternetHachioji 歩行者信号厳守
車両として信号を守る
自転車は、道路交通法により軽車両として、車両の一種であることが定められています。信号を守ることは、当然ですし、右折する場合には、軽車両は原付と同じで二段階右折が必要です。繰返します。右折をするときは、歩行者と同様に道路の左側に寄って、交差点の向こう側までまっすぐ進んでから曲がりましょう。
車が来ないからとか、反対側の信号が変わったかからと、信号を無視する人が多い。危険なので、信号に従ってわたりましょう。



横断歩道 正しい横断歩道のわたり方(3)
横断歩道は押し渡り

横断歩道(おうだんほどう)とは、歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域のことでする。横断歩道は、降りて押して渡るのがルールです。自転車に乗ったまま通行はできないので、自転車を押して横断する。小田急相模原駅前のような送迎の車が止まってたり、渡る人も多いスクランブル交差点では、押して横断していても結構危険です

左折する大型車がいたら、横断歩道の手前でいったん停止するか、待つか、先に行かせる。
大型トラックの運転手の想定外の歩道走行・横断歩道突入すると大型車に巻き込まれる事故があり危険です。2007年9月だけでも、18日東大和市で、15日には勝浦町/徳島で、10日津山市で、9日に札幌市で(自転車2人乗り)、4日に水戸市で高校生などが死亡しました。交差点は危険ですから、余裕をもって
横断歩道を歩いて渡りましょう。



今日も店から出てきたお客さんに、歩道を走行する自転車がぶつかって、大怪我を負わせパトカーが出動する交通事故がありました。わき道から出てきた自動車に、歩道を走ってきた自転車がぶつかる交通事故もありました。だれも歩道を自転車が走ってくるなど、想像していません。自転車の歩道走行は、本当に危ないです。




信号機のない見通しの悪い交差点では、「一時停止」の標識があろうとなかろうと、歩道の手前で一時停止しましょう。交通事故が待ち構えています。 (1)子供が飛び出すことがあります。
 (2)歩道を走行する自転車と衝突する危険があります。
 (3)歩道と車道の段差で、足が地面に届かず、立ちごけする危険性があります。わき道が下り道では、絶対に立ちごけします。



横断歩道 正しい横断歩道のわたり方(4)
歩行者をハンドルで

前に自動車が止まっていたり、歩行者を追い抜いたり、オートバイ、自転車や歩行者とすれ違う時は、ハンドルでやりすごさない。
ブレーキをしかりかけて、徐行するなり停車しましょう。自転車は車です!相手をハンドルに引っかけて転倒したり、バランスえお崩して転倒することが多い。







交差点 正しい交差点の通過方法

自転車横断帯のある交差点では自転車に乗ったまま、自転車横断帯を通って道路を横断することができる

自転車横断帯がある交差点では、横断歩道や車道をわたらないで自転車横断帯を走ろう。

車道の左端を走行し、横断歩道の車道側に自転車横断帯 (じてんしゃおうだんたい)がある交差点では、自転車横断帯をわたる。


直進する場合には、『横断歩道を渡る』と歩行者に接触する事故を起こすことが考えられる。『車道を渡る』と、右折する車から自転車が死角に入ってしまい、はねられることが考えられる。道路に投げ出されると腕の神経を切ったりして、片腕が動かない障害者になることもある。どちらも非常に危険です!消費電力が少なく長寿命である高輝度ホワイトLEDを採用した白色燈(ライト) を昼間は点滅モードで使用し夜間は常時点灯のヘッドランプと2燈を併用すると、より安全性が高まります。

高輝度ホワイトLEDを採用した白色燈(ライト)

夜間は常時点灯のヘッドランプ
の2種類をハンドルに取り付けよう

道路交通法(第3章)第63条の6(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道路交通法(第3章)第63条の7(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。


交差点 正しい交差点の通過方法
一時停止をするか、先に通す余裕を

自動車や大型車に巻き込まれないためには、一時停止をするか、先に自動車を通す余裕を持つこと

交差点で大きな車が左折する時に、ぶつかってきたり、後輪に巻き込まれたことがあります。
交差点では後方確認をし大きな車が通り過ぎてから渡りましょう。



スピードを上げて無理に曲がろうと交差点に進入してくる横着な車がちょくちょく目に付きます。こうした心にゆとりのないような車は左右の確認を忘れているので自転車にとってはもっとも危険です。

交差点ばかりでなく、広い道に出る時、カーブする時など、つねに前方、横に注意し、安全を確かめましょう。交差点では、車が止まってくれたことを確認して、横断しましょう。特に、信号の変わり目が危険です。次の青信号でわたる心の余裕が、被害者になることを防いでくれる唯一の賢い方法です。黄色信号や点滅信号ではわたらない。高速で走行するのなら、ぜひヘルメットを着用しよう。


加害者の自動車運転手を捕まえてみれば、慣れない主婦だったり、無免許の中学生だったり、ブレーキ操作の鈍い老人だったり、酔っ払いだったりします。

同様にコンビニの前を通るときには、出入りする車を優先しましょう。運転者はほぼ、完全にわき見運転をしているか、自転車が全く目に入ってないと思います。



交差点 正しい交差点の通過方法
InternetHachioji進入禁止の交差点

(自転車の交差点進入禁止)
交差点に進入禁止を表示する道路標識のある橋本五差路。斜路付き階段の勾配がきつくて、荷物を積んだ自転車や高齢者にきつい地下横断歩道。さらに、その地下道は、複雑で陰気で犯罪者が潜んでいそうで危険な雰囲気がただよっており、避けたいい気分です。

相模原市内イトウヨウカドウ近くの交差点でエレベータを待って乗り、歩道橋を下る時に、階段を引っ張って下りたらチェーンが外れてしまいました。手間取るし、軍手は持ち合わせなしで手は油まみれ。とほほ。



交差点 正しい交差点の通過方法
InternetHachioji 曲がる時は後方確認と合図を

曲がるときは、しっかり後方確認し、必ず合図しよう。直進する時は、横断歩道の車道側を押して渡ろう。
自動車を運転していると横断歩道を自転車が渡りたいのか、分からない時があります。必ず合図をして、自動車や歩行者との意思の疎通を図り、交通安全に心をくだきましょう。

交差点の手前30mでは、横の車線等を進行している車両等よりも高い速度を出して前方に出ることが禁止されています。渋滞中の車と歩道の間をすり抜けていくのは、ドアが突然開いたり、急に車が幅寄せしたり、自転車がふらついて車を傷つけることも考えられ、危険です。転倒して高額の賠償金を支払うことがあります。歩道を押していきましょう。ベンツに倒れて、何百万もの賠償金を取られ事案があります。

道路交通法施行令第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び方法は,次の表に揚げるとおりとする.

合図を行う場合 合図の方法
左折するとき 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし,若しくは右腕を車体の右側の外に出しひじを垂直に上にまげること,
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき.
右折し,又は転回するとき. 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし,若しくは左腕を車体の左側の外に出しひじを垂直に上にまげること,
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき.
徐行し,又は停止するとき. 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと,
後退するとき. 腕を車体の外に出して斜め下にのばし,かつ,手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと,
交差点でのちょっとした注意があなたを守る。

今、交差点では出会いがしらに、自転車と自動車がぶつかる事故が増えています。自転車は何の防具もない生身の身体なので痛さもひとしお。自分で安全を確保しなければならないのが自転車の宿命なのです。




車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachioji自転車は車道を走る
法律では:公安委員会の許可のない歩道を自転車は走ってはいけません。
自転車は、歩道を絶対に走らない!
車道を通行すること。歩道を走ったり、歩行者の進路妨害を自転車がすることは厳禁されています。歩道では、自転車を押して歩くこと。大腿骨骨折の大けがを負わせた人身事故も増えています。自転車には免許がなく点数制でないため、道路交通法125条で青きっぷを切ないことになている。そのため即赤きっぷとなり、前科がついてしまうことになります

現状横断歩道上を自転車は走れません。自転車横断歩道上を走ることもできません。立派な交通違反です。しかし現実は歩道では歩行者と自転車バトルが行われている。さらに、自動車と並走する車道上での事故はほとんどありません。自転車が歩道上を走行しいていたがために起きた交差点で起した事故が昨年は13万件です。携帯電話をかけながら、歩行者に追突して大怪我をさせる事故も増加しています。歩道は自転車が走ることによって安住の地ではなくなっているのです。歩道を走ること自体が、周囲への配慮が欠けているのです。

警察庁によると、2006年歩道を走っていた自転車による人身事故は2767件。これに伴う歩行者の死者、重傷者数は335人。検挙件数は585件、「歩道通行者に危険を及ぼす違反」は12万2892件と急増した。 交通事故全体が減少する中で、歩道を走る自転車と歩行者がぶつかる事故は10年前の4.6倍に増加して、全事故の3割を占めています。

車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachiojiキープレッフト

自転車は車道の左端を!
車道の左端を1列で走ろう。車道を走る時に、車と同じ方向に向って走り、決して車道逆走しないようにして下さい。
自転車は歩道を走らない。歩道上では自転車を引っ張っていく。「自転車は歩道を走って欲しい。」という法律に無知な自動車運転手がいるのも事実だし、車道を走るのは一見、危なげに見えますが、車を運転するほうからすると、後方から自転車に迫って、ひくようなことはしませんので安全です。車に併走すると急に駐車場に入ろうとして左折したり、幅寄されることがあるのでとても危険ですから、先に行くか、先に生かせましょう。
後方車両に注意を促すものとして、赤色高輝度LEDが赤色燈(点滅テールランプ)を昼間から使用するととても安全です。
後方には反射器と赤色高輝度LEDが赤色燈(点滅テールランプ)



自転車の走行について自転車通行止め、自転車の交差点進入禁止の規制には従ってください。




車道走行
追越禁止
渋滞や信号待ちの自動車脇を通り過ぎる時は、徐行しよう。
特に交差点近くでは、車よりできるだけゆっくりと進む余裕が必要です。車が思い出したように、左折する車に巻き込まれれる危険があります。


車道走行 正しい車道走行の仕方
止まった自動車を追い越ししない
停車中のバスやトラックの右側を追い越さない。停車中のバスやトラックの脇を通り過ぎる時は、振り向いて後方から車が迫ってないか安全を確かめる。
突然に動いたり、ドアが開いて顔面を打つ恐れがあるので、無理せず発車するまで待つか、いったん自転車を降り、歩道を押して歩いて追い越します。また、この時、突然ドアが開くこともあり危険である。『車の陰に死角あり。油断あり』、車と車の間から歩行者が飛び出すこともあり、いきなりドアが開くことがあるので、徐行すること。トラックの場合には、顔面骨折します。


渋滞中の車の間を通って道路を渡ろうとする人が、自転車にはねられることが多発しています。必ず、徐行するようにしましょう。


車道走行 正しい車道走行の仕方
並列走行禁止
走行中の車と絶対に並んで走らないで、先に行かせる。
対向車、右折車を避けるために、とっさに左に寄せられて、車との接触事故の危険性があり、並んで走るのはやめましょう。


車道走行 正しい車道走行の仕方
クラクションを鳴らされても
わたくしはどんな人が自動車の運転をしてもいるかわからないので、
クラクション鳴らされても怒らない事としています。

自転車は前方を注意するのに精いっぱいで後ろを気にする余裕などないにも関わらず、車道の左端を走っていると、見通しの良い直線なのに、突然後ろから「車道を走る自転車に対し嫌がらせに」クラクション鳴らされたり、横に並んで幅寄せしてくる。ドライバーの大半は自転車が車道を走ることを知らない上、ビックリしてハンドル操作を誤って転倒させようものならば、自転車の走行を妨害し危険を生じさせる悪意の意図を持っ業務上過失致死傷になることを知らないのでしょう。



車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachioji 交通標識厳守
通行止め、進入禁止禁止等

自転車は通行止めとか、進入禁止
標識の下に「自転車除く」・「軽車両除く」とあれば、自転車は除外されます。

次の標識のある道路は、絶対に自転車は通行してはいけません。自転車通行止めです。



次の標識は、自転車に乗ったまま道路に進入することはできません。自転車進入禁止ですが、自転車を押して歩きましょう。



次の標識では、通行方向が決められています。押して歩くか、標識に従いましょう。

なお、自転車道が設けられている場合には、のに自転車道を走行しなければなりません。



車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachiojiスピードは控えめに

左右の見通しのきかない道路を走る時、カーブや交差点、下り坂では安全のため十分速度を落としてから進入しよう
自転車の適正速度は時速10-24km/hといわれています。衝突された歩行者が傷を負わないような危険な速度で走らないこと。自転車速度制限は、ヨーロッパだと時速35キロくらいが主流、アメリカでは時速15マイル(24キロ)なので、その位でやめておいたほうが安全なのかもしれない。

特に視界の悪い状況での運転は、自動車や歩行者など周囲から認識されないこともあり、スピードを出しすぎると、交差点を曲がりきれずバランスをくずして転倒や事故の原因になることもあり、充分に速度を落とす。

猛スピードで飛ばしていて事故を起こすと、民事賠償の過失面で相当に不利になります。スピードの出しすぎに注意し  スピードメータ を取り付けよう 

道路交通法第28条(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
道路交通法第42条(徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。



車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachioji雨の日はスピードを控えめに

制動できなくなる雨の日はスピードをださない。かささし運転は二重に危険であるので絶対にしない。

Vブレーキ(リムブレーキ)ではホイール(リム)が曲がったり、リムが濡れていると制動力が落ちます。晴れた日でも、鉄製の側溝のふたの上では、制動力が落ちます。細めのタイヤでは、側溝のふたの溝に取られることがあります。走行車線に飛び出した水道のふたも段差があってスピードを出していると転倒して危険です。

この点ではディスクブレーキが全天候型で優れています。これから買うのであれば、ディスクブレーキを取り付けるのできるように、ハブ(車軸)にDISCローター取付け台座が有る自転車を選んでください。ただし、前輪と後輪を急速にブレーキをかけるとロックしてしまい、前方に投げ出されますので、ご用心!交差点では、右折車の前に投げ出されることになります。『ブレーキは、後七分、前三分の気持ち』でかけましょう。


2007年9月12日、桐生市で主婦が、後ろから来た男子生徒の自転車にひかれ死亡した。男子生徒は通学途中で傘を差しながら運転していた。



                速度管理には、
スピードメータ を取り付けましょう


車道走行 正しい車道走行の仕方
前方注意、脇見運転しない
道路上では停車中のトラックに追突する事故が、夜間、早朝に多く発生しています。自転車においても、前方に停車車両がないか常に安全を確かめる。

〇タクシーは突然に左に寄って急停車し、突然に扉を開くことがあります。タクシーが脇に着たら、徐行しましょう。追突すると、自転車から投げ出されることがあり、全身打撲すると危険です。


〇居眠り運転や脇見運転の車が、左端によってくることがあります。ガードレールと自動車に挟まれたり、道路から弾き飛ばされたりしては、危険です。こうした自動車の運転手に、決して注意をしてはいけません。居直られるのが関の山ですし危険ですから、、ぶつけられなかったことをよしとし、無視してその場をすみやかにはなれましょう。



車道走行 正しい車道走行の仕方
かささし・二人のりなど
InternetHachioji
アクロバット運転をしない

裾の長い服やマフラなどギヤやチェーンに巻き込まれやすい服装、自転車の2人のり運転やかささし運転は、絶対にしない。落車したり、転倒することがあります。


道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限をこえる積載をして車両を運転することができる。



車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachioji携帯しながら運転をしない


車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachioji車間距離を4メートル以上

自転車は、追突を防止するため、まっすぐな道路では車間距離を距離4メートル以上、坂道では10メートル〜15メートルとること

道路交通法第4節追越し等
第26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
第26条の2(進路の変更の禁止)
車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
第40条(緊急自動車の優先)
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

 



車道走行 正しい車道走行の仕方
酒気帯び運転等
InternetHachioji飲酒運転しない

道路交通法(第4章)第65条(酒気帯び運転等の禁止)
 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
道路交通法施行令第四十四条の三 法第百十九条の第一項第七号の二の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液一ミリリットルにつき0・五ミリグラム又は呼気一リットルにつき0・二五ミリグラムとする.



車道走行 正しい車道走行の仕方
InternetHachioji過労運転しない

不注意が思わぬ事故をおこします。メリハリをつけた生活を。

道路交通法(第4章)第66条(過労運転等の禁止)
 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
道路交通法(第4章)第70条(安全運転の義務)
 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


自動車運転者へ

自動車運転する方への要望
1.制限速度を守る
2.わき見運転をしない
3.携帯をかけながら運転しない。
Bluetoothハンズフリーヘッドを使用する
4.左折時を除き車道左端の白線を踏まない。道路中央よりを走る
モトローラーハンズフリーセットHS850
ソニーエリクソンハンズフリーセットHBH-610a  

道路交通法(第3章)第17条(通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。


自動車運転者へ

白線の外側を走らない、駐停車しない

白線の外側を自転車が走ることになっています。白線をまたいで走行したり、白線の外側に駐停車すると、自転車の走行に支障があるばかりでなく、自転車が歩道を走って交通事故を起こす原因になっています。




自転車の持ち主へ 自転車保険加入


InternetHachioji
JCA総合保障制度について

自転車に保険をかけている人は少ないと思います。しかし自転車の死傷事故は年間19万人。自転車事故による賠償金も1000万円もめずらしくありません。日本自動車連盟の機関誌(し)「ジャフメイト」によると、全国では自転車の加害者が千七百万から二百二十万円の賠償(ばいしょう)金を支払う例もあるそうです。2005年11月25日には横浜地裁で、携帯メールをしながら運転して乗っていた当時高校生の女性(19)と父親に、重い障害が残った看護師だった女性に約5000万円の支払いを命じています。

 自分ののった自転車による交通事故で「人とぶつかったら、止まって必ず救護(きゅうご)してください」。自転車は「車両」なので、走り去ると「ひき逃げ」になってしまいます。それにお買い物、通勤通学中などの事故が相次いでいますので保険は必ず、入りましょう。保険は3種類あります。
(1)現在入っている自動車保険の特約をつける。
(2)市町村の自転車販売店組合を通してTSマーク保険に入る。
(3)日本サイクリング協会の会員になる。





「JCA」は、「財団法人日本サイクリング協会」の略称です。JCAの会員になると、自転車搭乗中に事故にあった際に傷害保障や賠償補償を受けられます。年会費4,000円、有効期間は4月1日から翌年3月31日までです。その他に会員になると、JCA主催のイベントの参加料割引、JCA発行の自転車情報誌が届けられるなどの特典があります。



自転車の持ち主へ 防犯登録
InternetHachioji防犯登録する
自転車は防犯登録をすることが、義務づけられています。近くの自転車販売店で500円払えば、10年間有効です。氏名変更、住所変更は無料ですから、そのつど、とどけましょう。10年経過したら、更新できます。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
第十二条  自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぽさないようにする等自転草の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
 


自転車の持ち主へ 駐輪場
InternetHachioji駐輪場に止める

歩道上に止めた自転車は歩行者や視力障害者の通行の妨げになっています。自転車は駐輪場に指定されたところに止めましょう。

チョイト立ち寄ったコンビニで、自転車が倒されて車止めのブロックにトップチューブがあたり、へこんでしまったことがあります。アルミのフレームは軽量にするために肉厚を薄くしてありへこみ易いので、駐輪場にしっかりと止めましょう。デーラーやカーボンフレームも傷つきやすいので、大事なお宝が傷つくと大変です。

    致命的重大事故    ディレーラーガード

自転車盗難保険
新車ご購入日から1年間自転車盗難保障を受けられます。
3,000円(非課税)


自転車の持ち主へ 駐輪場
InternetHachioji自動車の脇に止めない

自動車の脇には、絶対に自転車を止めては、いけません。

スーパーの駐車場に止めたママチャリが、ベンツに倒れてしまい大騒ぎになったことがあります。結局、主婦は百万円近い修理代を支払わされた事例があります。自転車は面倒でも駐輪場に止めてください。 




交通の方法に関する教則
昭和53年国家公安委員会告示第3号

第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は,特別の場合のほかは自動車と同じです.自転車に乗るときは,特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう.
第1節 自転車の正しい乗り方
1 乗つてはいけない場合
(1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは,乗つてはいけません.
(2)ブレーキが故障している自転車には乗つてはいけません.また,尾灯,反射器材のない自転車には,夜間乗つてはいけません.なお,反射器材は努めてTSマークとJISマークの付いたものを使いましよう.
(3)サドルにまたがつたときに,足先が地面に着かないような,体に合わない自転車には乗らないようにしましよう.
(4)交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましよう.ただし,幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です.
(5)かさを差したり,物を手やハンドルにに提げたりして乗るのは止めましよう.犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です.
(6)げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましよう.

2 自転車の点検
自転車に乗る前には,次の要領で点検をし,悪い個所があつたら整備に出しましよう.また,定期的に自転車安全整備店などへ行つて点検や整備をしてもらいましよう.なお,自転車は,努めてTSマークとJISマークの付いたものを使いましよう.
(1)サドルは固定されているか.また,またがつたとき,両足先が地面に着く程度に調節されているか.
(2)サドルにまたがつてハンドルを握つたとき,上体が少し前に傾くように調節させているか.
(3)ハンドルは,前の車輪と直角に固定されているか.
(4)ペダルが曲がつているなどのために,足が滑るおそれはないか.
(5)チェーンは,緩み過ぎていないか.
(6)ブレーキは,前・後輪ともよく効くか(時速19キロメートルのとき,ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか.).
(7)警音器は,よく鳴るか.
(8)前照灯は,明るいか(10メートル前方がよく見えるか.).
(9)方向指示器や変速機のある場合は,よく作動するか.
(10)尾灯や反射器材は付いているか.また,後方や側方からよく見えるか.
(11)タイヤは十分空気が入つているか.また,すり減つていないか.
(12)自転車の各部品は,確実に取り付けられているか.

3 普通自転車の確認
車体の大きさと構造が,次の要件にあつた自転車で,他の車両をけん引していない自転車を普通自転車といいます.TSマークの付いた自転車は,これらの要件を満たしています.なお,使用する自転車がTSマークの付いていない自転車であるときは,普通自転車であるか否かを自転車安全整備店で確認してもらいましよう.
(1)二輪又は三輪の自転車であること.
(2)長さは190センチメートル,幅は60センチメートルをそれぞれ超えないこと.
(3)側車を付けてないこと(補助車輪は,側車に含まれません.)
(4)乗車装置(幼児用座席を除きます.)は,一つであること.
(5)ブレーキは,走行中容易に操作できる位置にあること.
(6)鋭い突出部のないこと.

4 自転車の正しい乗り方
(1)自転車に乗るときは,見通しのきく道路の左端で,後方と前方の安全を確かめてから発進しましよう.
(2)右折,左折する場合は,できるだけ早めに合図しましよう.
(3)サドルにまたがつて,両手でハンドルを握つたときに,上半身が少し前に傾き,ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢です.
(4)両手でハンドルを確実に握つて運転しましよう.合図する場合のほかは,片手運転をしてはいけません.
(5)停止するときは,安全を確かめた後,早めに停止の合図を行い,まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落しながら道路の左端に沿つて停止し,左側に降りましよう.

第2節 安全な通行
1 自転車の通るところ
(1)自転車は,車道を通るときは,道路工事などの場合を除き,車道の左端に沿つて通行しなければなりません.
(2)自転車は,路側帯を通ることができます.しかし,歩行者の通行に大きな妨げとなるところや,白の二本線の標示(付表3(2)11)のあるところは通れません.
(3)普通自転車は,自転車道のあるところでは,道路工事などの場合を除き,自転車道を通らなければなりません.
(4)普通自転車は,自転車歩道通行可の標識(付表3(1)28)のある歩道を通ることができます.この場合,次の方法により交通しなければなりません.
ア 歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は,それによつて指定された部分)を徐行すること.
イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は,一時停止すること.
(5)道路を横断しようとするとき,近くに自転車横断帯があれば,その自転車横断帯を通行しなければなりません.また,自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは,自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましよう.

2 走行上の注意
自転車に乗る場合は,危険な走り方を避けるとともに,側方や後方の車の動きにも十分注意しましよう.
(1)車や路面電車のすぐ後ろに続いたり,また,それにつかまつて走つたりしてはいけません.
(2)横断や転回をしようとする場合に,近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合には,左右の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに渡りましよう.
(3)交差点や踏切の手前などで,停止している車やゆつくり進んでいる車があるときは,その前に割り込んだり,これらの車の間を縫つて前で出たりしてはいけません.
(4)ほかの自転車と並んで走つたり,ジグザグ運転をしたり,競走したりしてはいけません.
(5)踏切では,一時停止をし,安全を確かめなければなりません.踏切では,自転車を押して渡るようにしましよう.
(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません.また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まつて対向車が通り過ぎるのを待ちましよう.
(7)自転車に乗るときは,運転者から見やすいように,明るい目立つ色の服装を着用するようにしましよう.
(8)走行中,ブレーキやライトなどが故障したときは,自転車を押して歩きましよう.
(9)路面が凍り付いているところや風雨が強いときは,自転車を押して歩きましよう.

3 交差点の通り方(1)信号が青になつてから横断しましよう.なお,「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は,その信号機に従わなければなりません.
(2)信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは,次のことに注意しましよう.
ア 「一時停止」の標識(付表3(1)39,40)のあるところでは,一時停止をして,安全を確かめなければなりません.
イ 交通量の少ないところでもいきない飛び出さないで,安全を十分確かめ,速度を落して通りましよう.また,狭い道路から広い道路に出るときは,特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましよう.
(3)左折するときは,後方の安全を確かめ,早めに左折の合図(右腕のひじを垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること.)を行い,できるだけ道路の左端に沿つて十分速度を落とし,横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません.
(4)右折は,次の方法でしなければなりません.
ア 信号機などにより交通整理の行われている交差点では,青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み,その地点で止まつて右に向きを変え,前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません.なお,赤信号や黄信号であつても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが,この場合でも自転車は進むことができません.
イ 交通整理の行われていない交差点では,後方の安全を確かめ,早めに右折の合図(手のひらを下にして右腕を横方向に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること.)を行い,できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまつすぐに進み,十分速度を落して曲がらなければなりません.
(5)交差点やその近くに自転車横断帯があるときは,その自転車横断帯を通らなければなりません.
(6)普通自転車は,交差点やその手前に交差点への進入を禁止する標示(別表3(2)23)があるときは,その交差点へ進入することはできません.この場合は,その左側の歩道に乗り入れ,自転車横断帯によつて交差点を渡りましよう.

4 歩行者などに対する注意
(1)歩行を通るときは徐行しなければなりません.また,歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しなければなりません.
(2)路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を場合は,歩行者の通行を妨げないよう注意し,特に歩行者用道路では,十分速度を落さなければなりません.
(3)停車中の自動車のそばを通るときは,急にドアが開いたり,自動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから,注意して十分速度を落しましよう.
(4)子供が独り歩きしているときや身体の不自由な人が歩いているときは,危険のないように一時停止するか十分速度を落さなければなりません.
(5)自転車に荷物を積むときは,片寄らないように固定するとともに,歩行者などの迷惑にならないように注意しましよう.
(6)自転車を駐車するときは,歩行者や車の通行の妨げにならないようにしなければなりません.近くに自転車駐車場がある場合は,自転車をそこに置くようにしましよう.

主な違反の罰則

自転車が通行できる歩道での歩行者の通行妨害:2万円以下の罰金・科料

信号無視・一時不停止・右側通行:
3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金

夜間の無灯火走行:5万円以下の罰金

二人乗り:2万円以下の罰金・科料

並進走行:2万円以下の罰金・科料

酒酔い運転:3年以下の懲役・50万円以下の罰金

警音器使用制限違反:2万円以下の罰金または科料
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